利用の際の個人情報(身分証明書提出)に関する、義務と権利
古物法上、本人確認の権利、義務を古物商資格者にはある。*下記判例を参照してください。
個人情報保護に関する法律
第十五条 第十六条 における利用目的(購入者が側の行政処理(納税義務者の確認))を行なうための必要事項の範疇を超えて提示する義務はなく、行政処理(納税義務者の確認)を確実に履行させるための安全かつ、社会的義務にともなう、利用目的(購入者が側の行政処理(納税義務者の確認))を行なうための提示させる権利ある。
また、生年月日等、行政処理(納税義務者の確認)に関連しない項目は提示する義務は発生しない。
以上の理由により、行政処理を行なう義務の発生する対象物の売買を行なう場合、利用目的を行うための概念における必要事項の範疇を逸しておらず、行政処理(納税義務者の確認)に含まれる、名義変更等の確認の範疇に含まれるものである。
以上の理由により、購入者側の利用目的(購入者が側の行政処理(納税義務者の確認))を行なうための必要事項の提示は、名義変更に必要な項目を事前に提示する義務があり、また、その他の情報を提示していただく義務は発生しない。
しかし、商法、行政、刑事、民事法に関連する、違法行為(名義変更を履行しない、価格交渉を強制するなど)に関する、幇助を回避するための本人確認業務を利用目的(購入者が側の行政処理(納税義務者の確認))を行なうための必要事項の概念に含まれるため、本人確認を行うものとする。
よって、本人確認を履行しない利用者に関しては、弊社は利用拒否を履行するものとする。
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まいがれ|My GARAGE
警察への報告義務について
まいがれのご利用時に身分証をご提示いただけない場合、
①他人のものを売る行為
②他人の画像を利用し、売る行為
③盗難品等の事件性のあるものを承知で売る行為
④詐欺行為
等の事件性があると判断し、随時警察に報告しております。
※警察への報告義務がございます。